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東京高等裁判所 平成6年(ネ)2737号 判決

控訴人(被告)

萩原浩

被控訴人(原告)

松崎達男

主文

一  原判決を次のとおり変更する。

1  控訴人は、被控訴人に対し、金二五二三万〇二四二円及びこれに対する昭和六三年一二月一六日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

2  被控訴人のその余の請求を棄却する。

二  訴訟費用は、第一、第二審を通じこれを五分し、その三を控訴人の、その余を被控訴人の負担とする。

三  この判決の第一項の1は、仮に執行することができる。

事実及び理由

第一控訴の趣旨(本訴請求に係る部分)

一  原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。

二  被控訴人の請求を棄却する。

第二事案の概要

次のように付加するほかは、原判決の事実及び理由の「第二 事案の概要」欄に記載のとおりであるから、これを引用する。

原判決二枚目表九行目の次に改行して次のように加える。

「控訴人は、被控訴人に対し、本訴において請求していない分についての損害の填補として、治療費名目で二六万一九二〇円及び看護費用名目で七九万七一六四円の合計一〇五万九〇八四円を弁済した。」

第三争点に対する判断

次のように付加、訂正するほかは、原判決の事実及び理由の「第三 争点に対する判断」欄に記載のとおりであるから、これを引用する。

一  原判決三枚目裏九行目の「一二一二万九九七九円」を「九四三万四四二八円」に改め、同一〇行目の「甲一の四、」の次に「五の一ないし六、」を加え、同四枚目裏六行目の「記載がある。)」の次に「、しかし、後記のとおり、故操は事故と因果関係のないS状結腸癌とその手術後の複合気道感染症等を患つていたこと、及び、乙一〇によると、右ナーシングヴイラは高級な完全看護の老人ホームであると認められること」を加え、同七行目の「少なくとも」から同八行目の「九割の額を」までを「七割の額を」に、同九、一〇行目の「一二一二万九九七九円」を「九四三万四四二八円」に改める。

二  同五枚目表一〇行目の「二五〇〇万円」を「二三〇〇万円」に改め、同裏九行目の「認めるべきこと」の次に「、しかし、後記のとおり、故操は事故と因果関係のないS状結腸癌とその手術後の複合気道感染症等を患つていたこと」を加え、同一〇行目の「二五〇〇万円」を「二三〇〇万円」に改める。

三  同六枚目裏三行目の「三七九〇万六九三四円」を「三三二一万一三八三円」に改める。

四  同七枚目表一〇行目の「あるところ」から同裏一行目の「約二三メートルもある」までを「あり、具体的には、遅くとも、〈1〉地点と〈2〉地点との中間程度の地点で、車道に進入し〈ア〉地点から〈イ〉地点に向かつている故操を発見して急ブレーキをかけるなどの措置をとるべきであつたのに、実際には、控訴人は、〈2〉地点に達してから、〈イ〉点まで来た故操の動静に気づいた」に、同裏九行目の「二割」を「三割」に改める。

五  同一〇、一一行目を次のように改める。

「ところで、被控訴人主張の損害額のうち正当な損害額は右一の9の三三二一万一三八三円であるが、控訴人が被控訴人に対し、本訴で請求していない分につき一〇五万九〇八四円を弁済していることは、前示のとおり当事者間に争いがないから、これを加えた三四二七万〇四六七円をもつて過失相殺の対象額とすべきであり、過失相殺後の損害額は、二三九八万九三二六円となる。

そして、右弁済額を控除した損害額は、二二九三万〇二四二円となる。」

六  同八枚目表五行目の「三〇〇万円」を「二三〇万円」に、同八行目の「三三三二万五五四七円」を「二五二三万〇二四二円」に改める。

第四結論

よつて、これと一部異なる原判決を変更し、訴訟費用の負担につき民訴法九六条、八九条、九二条を、仮執行の宣言につき同法一九六条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 鈴木康之 大前和俊 伊藤茂夫)

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